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大阪地方裁判所 昭和42年(わ)1194号 判決

主文

被告人宅島久夫、同杉元力馬、同大木盛雄をそれぞれ懲役一〇月に処する。

未決勾留日数中、被告人宅島久夫に対しては一六〇日、同杉元力馬に対しては二五日をそれぞれその刑に算入する。

被告人大木盛雄に対し、この裁判確定の日から四年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人宅島久夫は、当時大阪市大正区付近に勢力を持ついわゆるやくざの団体大日本平和会系二代目久保組の若者頭中本章悟の若衆、被告人杉元力馬は、同組組長浜村弘の若衆で同組会計、被告人大木盛雄は、同組若者頭補佐であつたが、

第一、被告人宅島久夫、同大木盛雄は、昭和四二年二月一七日、前記久保組のさん下の球友会会員山城繁外二名が、久保組と反目関係にあつたやくざの団体である神戸山口組系相沢組の準組員山口和夫を殴打するなどして傷害を負わせたことから相沢組組員らが右山城繁らおよび球友会会長瑞慶覧長康の行方を探し始め、その間前記中本章悟と相沢組幹部との話し合いによる解決も進展せず、相沢組においてその報復を企てている不穏な気配があつたので、瑞慶覧方に対しいわゆるなぐり込みをかけて来るに違いないと考え、相沢組組員らが襲撃して来た際にはこれを迎えうち、同組員らの生命、身体に対し共同して害を加える目的で、同日午後九時ごろから午後一〇時三〇分ごろまでの間、前記球友会事務所のある大阪市大正区北恩加島町八三番地の瑞慶覧長康方において前記中本ら久保組組員および球友会会員ら約二〇名と共に、被告人宅島において右中本の指示により日本刀二振(昭和四二年押第一一一一号の一、三)の兇器を準備し、被告人大木において右兇器の準備があることを知つて、いずれも集合し、

第二、被告人宅島久夫、同杉元力馬は、前記瑞慶覧方における集合の後さらに球友会会員らが同所にやつて来た数名の相沢組組員らに向かつて猟銃を発射し、同組組員田中歳和に命中させ重傷を負わせるに及んで、久保組、相沢組間の関係がさらに険悪になつたので、相沢組組員らが球友会にとどまらず久保組に対する報復として久保組副組長藤原亀三郎方になぐり込みをかけて来るものと予想し、前記同様の目的で、同月一九日午後八時過ぎごろから午後一一時過ぎごろまでの間大阪市大正区南恩加島町二番地の七の藤原亀三郎方二階において、右藤原および前記中本らを始めとする十数名の久保組組員らと共に、被告人杉元においてけん銃一丁、けん銃用実包四発および日本刀一振(前回押号の一六ないし一八)の兇器を準備し、被告人宅島において右兇器の準備があることを知つて、いずれも集合し、

第三、被告人三名は、同月二〇日なお前記相沢組組員らのなぐり込みが予想されたので、前同様の目的で、被告人杉元、同大木において、同日午後七時三〇分ごろから午後一〇時ごろまでの間大阪市大正区南恩加島町九六番地の赤嶺盛方において、右赤嶺および前記藤原、中本らを含む一〇名余りの久保組組員と共に、けん銃一丁、けん銃用実包四発、日本刀一振(前回押号の一六ないし一八)の兇器の準備があることを知つて集合したうえ、引き続き同日午後一〇時ごろから同区平尾町三三番地の久保組事務所に移動し、被告人宅島においては同時刻ごろから右事務所に赴き、同所において右被告人三名は、さきに同所に移動し集合していた吉直早人を始めとする久保組組員ら十数名と共に、翌二一日午前一時ごろまでの間、右けん銃、けん銃用実包、日本刀およびダンプカー一台などの兇器の準備があることを知つて、いずれも集合し、

第四、被告人杉元力馬は、自己の舎弟高橋徳正と共謀のうえ、法定の除外事由がないのに、昭和四二年二月一九日午後九時ごろ大阪市大正区南恩加島町二番地の七の前記藤原亀三郎方において、日本製けん銃(口径八ミリ、九四式、銃番号二九〇七)一丁およびけん銃用実包四発(前回押号の一七、一八)を所持し

たものである。

(証拠の標目)(省略)

(累犯前科)

一、被告人宅島久夫は、昭和四〇年六月二四日大阪地方裁判所で恐喝、窃盗の各罪により懲役一年(未決勾留日数一〇一日算入)に処せられ(同年八月一六日確定)、昭和四一年五月一三日右刑の執行を受け終つたもので、右事実は被告人宅島の司法巡査に対守る昭和四二年三月二二日付供述調書、同被告人の前科照会書によつて認める。

二、被告人杉元力馬は、(1)昭和三七年七月二一日和歌山地方裁判所で暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、銃砲刀剣類等所持取締法違反の各罪により懲役一〇月に処せられ、昭和三八年三月二四日右刑の執行を受け終り、(2)その後犯した傷害罪により昭和三八年七月四日大阪地方裁判所で懲役一年(未決勾留日数四三日算入)に処せられ(同年九月一四日確定)、昭和三九年八月一日右刑の執行を受け終つたもので、右各事実は被告人杉元の司法巡査に対する昭和四二年五月二日付供述調書、同被告人の前科照会書によつて認める。

(法令の適用)

被告人宅島久夫の判示第一ないし第三、同大木盛雄の判示第一、第三、同杉元力馬の判示第二、第三の各所為は、いずれも刑法二〇八条ノ二の一項、罰金等臨時措置法三条一項一号に(ただし、判示第三の被告人杉元、同大木の各所為はそれぞれ包括して一罪とする。)、被告人杉元の判示第四の所為のうち、けん銃を所持した点は刑法六〇条、銃砲刀剣類所持等取締法三一条の二の一号、三条一項に、けん銃用実包を所持した点は刑法六〇条、火薬類取締法五九条二号、二一条に、それぞれ該当するが、判示第四のけん銃および実包の所持は一個の所為で二個の罪名に触れる場合であるから、刑法五四条一項前段、一〇条により一罪として重い銃砲刀剣類所持等取締法違反罪の刑で処断することとし、右各罪につき所定刑中いずれも懲役刑を選択し、被告人宅島の判示第一ないし第三の各罪は前記一の前科との関係でいずれも再犯であるから、刑法五六条一項、五七条により、また、被告人杉元の判示第二ないし第四の各罪は前記二の(1)(2)の各前科との関係でいずれも三犯であるから、同法五九条、五六条一項、五七条により、それぞれ累犯の加重をし、各被告人の以上の罪はそれぞれ同法四五条前段の併合罪の関係にあるから、同法四七条本文、一〇条により、被告人宅島、同大木についてはそれぞれ犯情の重いと認められる判示第一の各罪の刑に、被告人杉元については最も重い判示第四の罪の刑に、それぞれ法定の加重をした各刑期の範囲内で被告人三名をそれぞれ懲役一〇月に処し、同法二一条により未決勾留日数のうち、被告人宅島に対しては一六〇日、同杉元に対しては二五日をそれぞれその刑に算入することとし、なお、被告人大木は判示のように久保組若者頭補佐として本件犯行に関与したもので、その地位からみるときはその責任は必ずしも軽くはないが、判示第一、第三の各犯行に当たつてそれ程重要な役割を果たしたとも認められないこと、従来から定職がありこれに励んでいることなど諸般の情状を考慮し、同法二五条一項によりこの裁判の確定した日から四年間右の刑の執行を猶予することとする。

よつて、主文のとおり判決する。

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